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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令

平成二十二年財務省令第三号

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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令
  • 法令番号: 平成二十二年財務省令第三号
  • 公布日: 2010-01-27
  • 収録条文数: 9件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (用語の定義)
  • 第三条 (口座振替の申出)
  • 第四条 (口座振替の申出の承認等)
  • 第五条 (口座振替の申出の承認等の通知)
  • 第六条 (口座振替の申出に係る納付情報の送信)
  • 第七条 (口座振替の取りやめの申出)
  • 第八条 (口座振替の申出の承認の取消し)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条