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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

平成二十二年厚生労働省令第三十八号

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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
  • 法令番号: 平成二十二年厚生労働省令第三十八号
  • 公布日: 2010-03-31
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
  • 第一条の二 (監査報告の作成)
  • 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第二条 (業務方法書の記載事項)
  • 第三条 (中長期計画の認可の申請)
  • 第四条 (中長期計画の記載事項)
  • 第五条 (業務実績等報告書)
  • 第六条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
  • 第七条 (年度計画)
  • 第八条 (企業会計原則等)
  • 第九条 (償却資産の指定等)
  • 第九条の二 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第九条の三 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第十条 (財務諸表)
  • 第十条の二 (事業報告書の作成)
  • 第十一条 (財務諸表等の閲覧期間)
  • 第十一条の二 (会計監査報告の作成)
  • 第十二条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十三条 (長期借入金又は債券の償還期間)
  • 第十四条 (償還計画の認可の申請)
  • 第十五条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
  • 第十六条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第十六条の二 (内部組織)
  • 第十六条の三 (管理又は監督の地位)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条