エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第3条の2

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十八号)

第3条の2

需要開拓支援法人は、法第20条第2号の情報の提供を行うに当たり、エネルギー環境適合製品(事業の用に供されるものに限る。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、その情報の提供により普及が促進されることにより、エネルギーの安定供給の確保又は環境への適合に著しく寄与することが見込まれるものとして経済産業大臣が定めるものについて、他のエネルギー環境適合製品に優先して積極的に情報を収集して行うものとする。 一法第2条第3項第1号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に資するものであること。 二法第2条第3項第2号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。 三法第2条第3項第3号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、かつ、次のいずれにも該当するものであること。 四法第2条第3項第5号に掲げるエネルギー環境適合製品であって、前三号に掲げる製品のいずれかにエネルギーを充てんするため又は第1号に掲げる製品の利用を高度化するために用いられるものであること。