エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令 第4条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令の全文・目次(平成二十二年経済産業省令第四十八号)
第4条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
需要開拓支援法人は、法第21条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第三による需要開拓支援法人役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第18条第2項第3号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。
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