移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第14条
(研究開発の促進等)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第14条 (研究開発の促進等)
国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次ページへ →
(研究開発の促進等)
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の全文・目次(平成二十四年法律第九十号)
第14条 (研究開発の促進等)
国は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。