原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十条

(電気設備の接地)

平成二十四年経済産業省令第七十号

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。

第10条

(電気設備の接地)

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令の全文・目次(平成二十四年経済産業省令第七十号)

第10条 (電気設備の接地)

電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第5条第1項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。

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