沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令 第9条

(登録の抹消に関する届出)

沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十四年国土交通省令第三十九号)

第9条 (登録の抹消に関する届出)

法第14条第7項において準用する通訳案内士法第25条第2項の規定により同条第1項第1号から第3号までの規定のいずれかに該当することとなった旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録抹消事由届出書に登録証を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。 一氏名及び住所 二沖縄特例通訳案内士の氏名及び住所(その相続人が届出をする場合に限る。) 三登録番号及び登録年月日 四該当することとなった抹消の事由及びその期日

2 前項に規定するもののほか、法第14条第7項において準用する通訳案内士法第25条第1項第2号又は第3号(法第14条第5項第1号に該当する場合に限る。)に該当することとなった旨の届出をしようとする場合には、前項の届出書にその旨を証する書面を添えて、沖縄県知事に提出しなければならない。

3 沖縄県知事は、第1項の届出をしようとする者又はその代理人に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。