ページ概要・目次

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令

平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令(平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の法令ページ

このページはクラウド六法の原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令ページです。原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する命令
  • 法令番号: 平成二十四年文部科学省・経済産業省・国土交通省令第三号
  • 公布日: 2012-09-14
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (通報手続)
  • 第三条 (身分を示す証明書)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (原子力災害対策特別措置法施行規則の廃止)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第一条
  • 第二条