消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律 第五条

(住民の役割)

平成二十五年法律第百十号

住民は、第三条の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域における防災活動への積極的な参加に努めるものとする。

第5条

(住民の役割)

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十号)

第5条 (住民の役割)

住民は、第3条の基本理念にのっとり、できる限り、居住地、勤務地等の地域における防災活動への積極的な参加に努めるものとする。

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