漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第八条

(感度調整装置)

平成二十五年総務省令第二十四号

感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最大値は、一アンペア以下でなければならない。

第8条

(感度調整装置)

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令の全文・目次(平成二十五年総務省令第二十四号)

第8条 (感度調整装置)

感度調整装置を有する漏電火災警報器にあっては、その調整範囲の最大値は、一アンペア以下でなければならない。

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