地方法人税法 第四条

(納税義務者)

平成二十六年法律第十一号

法人税を納める義務がある法人(以下「法人」という。)は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。

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第4条

(納税義務者)

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第4条 (納税義務者)

法人税を納める義務がある法人(以下「法人」という。)は、この法律により、地方法人税を納める義務がある。

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