雨水の利用の推進に関する法律 第11条

(地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)

雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)

第11条 (地方公共団体及び地方独立行政法人による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)

地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条第1項の目標に準じて、当該地方公共団体及び地方独立行政法人が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする。