サイバーセキュリティ基本法 第十一条

(行政組織の整備等)

平成二十六年法律第百四号

国は、サイバーセキュリティに関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

第11条

(行政組織の整備等)

サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)

第11条 (行政組織の整備等)

国は、サイバーセキュリティに関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする。

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