小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第4条

(法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第四十一号)

第4条 (法第十三条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

法第13条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一計画期間の六月以内の変更 二前号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更