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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

平成二十八年法律第八十九号

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
  • 法令番号: 平成二十八年法律第八十九号
  • 公布日: 2016-11-28
  • 収録条文数: 144件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (国及び地方公共団体の責務)
  • 第五条 (実習実施者、監理団体等の責務)
  • 第六条 (技能実習生の責務)
  • 第七条 (基本方針)
  • 第八条 (技能実習計画の認定)
  • 第九条 (認定の基準)
  • 第十条 (認定の欠格事由)
  • 第十一条 (技能実習計画の変更)
  • 第十二条 (機構による認定の実施)
  • 第十三条 (報告徴収等)
  • 第十四条 (機構による事務の実施)
  • 第十五条 (改善命令等)
  • 第十六条 (認定の取消し等)
  • 第十七条 (実施の届出)
  • 第十八条 (機構による届出の受理)
  • 第十九条 (技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
  • 第二十条 (帳簿の備付け)
  • 第二十一条 (実施状況報告)
  • 第二十二条 (主務省令への委任)
  • 第二十三条 (監理団体の許可)
  • 第二十四条 (機構による事実関係の調査の実施)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条