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住宅宿泊事業法

平成二十九年法律第六十五号

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住宅宿泊事業法の法令ページ

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  • 法令名: 住宅宿泊事業法
  • 法令番号: 平成二十九年法律第六十五号
  • 公布日: 2017-06-16
  • 収録条文数: 87件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (届出)
  • 第四条 (欠格事由)
  • 第五条 (宿泊者の衛生の確保)
  • 第六条 (宿泊者の安全の確保)
  • 第七条 (外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保)
  • 第八条 (宿泊者名簿の備付け等)
  • 第九条 (周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
  • 第十条 (苦情等への対応)
  • 第十一条 (住宅宿泊管理業務の委託)
  • 第十二条 (宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託)
  • 第十三条 (標識の掲示)
  • 第十四条 (都道府県知事への定期報告)
  • 第十五条 (業務改善命令)
  • 第十六条 (業務停止命令等)
  • 第十七条 (報告徴収及び立入検査)
  • 第十八条 (条例による住宅宿泊事業の実施の制限)
  • 第十九条 (住宅宿泊事業者に対する助言等)
  • 第二十条 (住宅宿泊事業に関する情報の提供)
  • 第二十一条 (建築基準法との関係)
  • 第二十二条 (登録)
  • 第二十三条 (登録の申請)
  • 第二十四条 (登録簿への記載等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 住宅宿泊事業
  • 第一節 届出等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二節 業務