衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第4条

(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百八十二号)

第4条 (法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)

法第18条第3項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。