愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令 第8条

(試験委員の選任等の届出)

愛玩動物看護師法に基づく指定試験機関に関する省令の全文・目次(令和元年農林水産省・環境省令第七号)

第8条 (試験委員の選任等の届出)

法第35条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。 一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名及び略歴 二選任し、又は変更した年月日 三選任又は変更の理由