役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第9条
(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第9条 (認証に係る審査の実施時期及び頻度)
法第33条第2項(法第37条第7項において準用する場合を含む。)の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
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