役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第19条
(被認証者等に対する通知の基準)
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の全文・目次(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
第19条 (被認証者等に対する通知の基準)
国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、被認証者等にその旨を通知するものとする。 一譲渡、合併又は分割により登録に係る事業の全部を承継させようとするとき 承継させる日まで 二相続により登録に係る事業の全部を承継したとき 遅滞なく 三事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで 四認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の六月前まで 五主務大臣(法第72条第5項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長を含む。次号において同じ。)から法第52条第1項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき 直ちに 六主務大臣から法第52条第2項の通知を受けたとき 直ちに 七認証に係る日本産業規格が改正されたとき 速やかに 八認証に係る第2条の基準が改正されたとき 速やかに
2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。 一認証を行うことを求められたとき 認証し、又は認証しないことの決定 二被認証者から認証に係る役務の内容を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき 国内登録認証機関が第11条の審査又は第12条の現地調査等を行うかどうかの決定 三第9条の表の四の項から八の項まで又は第10条第1項の審査を行ったとき 認証を継続するかどうかの決定
3 国内登録認証機関は、認証の取消しをする場合には、被認証者に対し、取り消す期日及び国内登録認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。