育児休業給付資金事務取扱規則 第2条

(資金の受払い)

育児休業給付資金事務取扱規則の全文・目次(令和二年財務省令第三十二号)

第2条 (資金の受払い)

資金は、法第123条の12第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。