愛玩動物看護師法施行令 第2条
(免許証等の再交付手数料)
愛玩動物看護師法施行令の全文・目次(令和三年政令第二百七十三号)
第2条 (免許証等の再交付手数料)
法第11条(法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法施行令の全文・目次ページへ →
(免許証等の再交付手数料)
愛玩動物看護師法施行令の全文・目次(令和三年政令第二百七十三号)
第2条 (免許証等の再交付手数料)
法第11条(法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。