愛玩動物看護師養成所指定規則 第5条
(報告)
愛玩動物看護師養成所指定規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第七号)
第5条 (報告)
指定養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一当該学年度の学年別学生数 二前学年度における教育実施状況の概要 三前学年度の卒業者数
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愛玩動物看護師養成所指定規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第七号)
第5条 (報告)
指定養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一当該学年度の学年別学生数 二前学年度における教育実施状況の概要 三前学年度の卒業者数