愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令 第6条
(登録事務規程の記載事項)
愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第八号)
第6条 (登録事務規程の記載事項)
法第15条第2項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二登録事務を行う場所に関する事項 三登録事務の実施の方法に関する事項 四手数料の収納の方法に関する事項 五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六登録事務に関する帳簿及び書類並びに愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)の保存に関する事項 七その他登録事務の実施に関し必要な事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次ページへ →