特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 第二条

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)

令和四年農林水産省令第三十九号

法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。

第2条

(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年農林水産省令第三十九号)

第2条 (法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める加工品)

法第2条第3項第1号の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。

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