運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第12条

(報告事項)

運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)

第12条 (報告事項)

府令第38条の4の7において読み替えて準用する同令第38条の4の6第1項第2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等検査に係る検査方法、検査結果及び年間の実施回数に関するものとする。