運転免許取得者等検査の認定に関する規則 第12条
(報告事項)
運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)
第12条 (報告事項)
府令第38条の4の7において読み替えて準用する同令第38条の4の6第1項第2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等検査に係る検査方法、検査結果及び年間の実施回数に関するものとする。
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運転免許取得者等検査の認定に関する規則の全文・目次(令和四年国家公安委員会規則第八号)
第12条 (報告事項)
府令第38条の4の7において読み替えて準用する同令第38条の4の6第1項第2号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等検査に係る検査方法、検査結果及び年間の実施回数に関するものとする。