一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第1条

(趣旨)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)

第1条 (趣旨)

児童福祉法(昭和二十二年法律第164号。以下「法」という。)第12条の4第3項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護施設設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一法第12条の4第2項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第18条から第23条まで及び第24条第2項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準 二法第12条の4第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第15条第1号、第4号(面積に係る部分に限る。)及び第12号並びに第24条第2項(入所している児童の居室及び一時保護施設(法第12条の4第1項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準 三法第12条の4第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第6条から第13条まで、第17条第2項、第26条、第29条第3項及び第33条の規定による基準 四法第12条の4第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 一時保護施設設備運営基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び一時保護施設の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。

3 内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。