一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第3条

(最低基準と一時保護施設)

一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)

第3条 (最低基準と一時保護施設)

一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。