一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第17条
(一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(令和六年内閣府令第二十七号)
第17条 (一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)
一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法第33条第1項又は第2項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。
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