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漁船法施行規則

昭和二十五年農林省令第九十五号

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漁船法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 漁船法施行規則
  • 法令番号: 昭和二十五年農林省令第九十五号
  • 公布日: 1950-08-12
  • 収録条文数: 66件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (建造、改造及び転用許可申請の手続)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条 (変更許可の手続)
  • 第六条 (期間の延長の手続)
  • 第七条 (認定の手続)
  • 第八条 (登録原簿の様式)
  • 第九条 (登録申請の手続)
  • 第十条 (登録票の様式)
  • 第十一条 (登録票の再交付)
  • 第十一条の二 (検認の手続)
  • 第十二条 (登録票を備え付けなくてもよい場合)
  • 第十三条 (登録番号)
  • 第十三条の二 (変更の登録の手続)
  • 第十四条 (登録の報告書等の提出)
  • 第十五条 (検査事項の種類)
  • 第十六条 (設計及び工事の期間中の検査)
  • 第十七条 (検査を行う場所)
  • 第十八条 (依頼手続)
  • 第十九条 (検査合格証の様式)
  • 第二十条 (検査合格証等の複本)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (検査の準備)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 漁船の建造調整
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条