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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法

昭和二十七年法律第百三十八号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の法令ページ

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  • 法令名: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第百三十八号
  • 公布日: 1952-05-07
  • 収録条文数: 29件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (施設又は区域を侵す罪)
  • 第三条 (証拠を隠滅する等の罪)
  • 第四条 (偽証等の罪)
  • 第五条 (軍用物を損壊する等の罪)
  • 第六条 (合衆国軍隊の機密を侵す罪)
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条 (制服を不当に着用する罪)
  • 第十条 (施設又は区域内の逮捕等)
  • 第十一条 (逮捕された合衆国軍隊の構成員又は軍属の引渡)
  • 第十二条 (合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領)
  • 第十三条 (施設又は区域内の差押え、捜索等)
  • 第十四条 (日本国の法令による罪に係る事件についての捜査)
  • 第十五条 (証人の出頭等の義務)
  • 第十六条 (証人の勾引についての協力)
  • 第十七条 (書類又は証拠物の提供等)
  • 第十八条 (日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)
  • 第十九条
  • 第二十条 (刑事補償)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十条 (第十三条関係の経過規定)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 罪
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条