漁船乗組員給与保険法 第七条

(内訳保険金額)

昭和二十七年法律第二百十二号

内訳保険金額は、各乗組員の給与月額の合計額で契約金額を除して得た数を、各乗組員の給与月額に乗じて、算出する。

第7条

(内訳保険金額)

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第7条 (内訳保険金額)

内訳保険金額は、各乗組員の給与月額の合計額で契約金額を除して得た数を、各乗組員の給与月額に乗じて、算出する。

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