奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第22条

(租税特別措置法の適用)

奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の全文・目次(昭和二十八年政令第四百七号)

第22条 (租税特別措置法の適用)

租税特別措置法第2条から第3条の2までの規定は、奄美群島においては、昭和二十九年一月一日以後支払を受ける所得について適用する。

2 租税特別措置法第4条から第5条の4まで、第5条の9、第7条の3、第7条の6、第8条の3、第12条、第16条から第20条の3まで及び第22条の規定は、前条第1項に規定する者については、昭和二十九年分の所得税から適用する。

3 租税特別措置法第5条の5、第5条の7、第7条及び第21条第1項の規定は、前条第1項に規定する者については、昭和二十九年一月一日以後取得した資産について適用する。

4 租税特別措置法第7条第1項又は第2項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、所得税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。