防衛省設置法 第九条

(官房長)

昭和二十九年法律第百六十四号

官房に、官房長を置く。

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第9条

(官房長)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第9条 (官房長)

官房に、官房長を置く。

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