海岸法施行令 第1条の2
(海岸保全基本計画に定める事項)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第1条の2 (海岸保全基本計画に定める事項)
法第2条の3第1項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一海岸の保全に関する次に掲げる事項 二海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
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(海岸保全基本計画に定める事項)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第1条の2 (海岸保全基本計画に定める事項)
法第2条の3第1項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。 一海岸の保全に関する次に掲げる事項 二海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項