海岸法施行令 第2条
(海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第2条 (海岸保全区域内における制限行為で許可を要しない行為)
法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一公有水面埋立法(大正十年法律第57号)の規定による埋立ての免許又は承認を受けた者が行う当該免許又は承認に係る行為 二鉱業権者又は租鉱権者が行う行為で次に掲げるもの 三土地改良法(昭和二十四年法律第195号)の規定に基づき、同法の規定による土地改良事業の計画の実施に係る行為 四漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第39条第1項本文の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為、同法第17条第1項、第18条第1項及び第19条第1項の規定による特定漁港漁場整備事業計画並びに同法第26条の規定による漁港管理規程に基づいてする行為並びに同法第44条第1項に規定する認定計画(同法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)、同条第4項第2号に掲げる事項又は同法第50条第1項各号に掲げる事項が定められたものに限る。)に従つてする行為(同法第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)内において行うものに限る。) 五港湾法(昭和二十五年法律第218号)の規定に基づき、港湾管理者のする港湾工事 六森林法(昭和二十六年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為 七工業用水法(昭和三十一年法律第146号)第3条第1項の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る井戸の新設又は改築 八載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の施設又は工作物の公共海岸の土地以外の土地における新設又は改築 九漁業を営むための施設又は工作物の水面における新設又は改築 十海岸管理者が海岸の保全に支障があると認めて指定する施設又は工作物以外のものの水面における新設又は改築 十一地表から深さ一・五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が深さを指定した場合には、当該深さ)以内の土地の掘削又は切土(海岸保全施設から五メートル(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域及び水面における土地の掘削又は切土を除く。) 十二載荷重が一平方メートルにつき十トン(海岸保全施設の構造又は地形、地質その他の状況により海岸管理者が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以内の盛土