組合等登記令 第十九条

(解散の登記の申請)

昭和三十九年政令第二十九号

第七条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

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第19条

(解散の登記の申請)

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第19条 (解散の登記の申請)

第7条の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

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