登録免許税法施行令 第十六条
(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
昭和四十二年政令第百四十六号
法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。
(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
登録免許税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百四十六号)
第16条 (石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)
法別表第一第97号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第105号)第5条第1項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第8条第1項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。