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ダム使用権登録令施行規則

昭和四十二年建設省令第五号

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ダム使用権登録令施行規則の法令ページ

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  • 法令名: ダム使用権登録令施行規則
  • 法令番号: 昭和四十二年建設省令第五号
  • 公布日: 1967-02-15
  • 収録条文数: 37件

条文へのリンク

  • 第一条 (ダム使用権登録簿の調製)
  • 第二条
  • 第三条 (申請書受付帳の調製)
  • 第四条 (附属書類)
  • 第五条 (登録用紙の継続)
  • 第六条 (新登録用紙への移記)
  • 第七条 (ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)
  • 第八条 (ダム使用権登録簿の謄本及び抄本の作成)
  • 第九条 (手数料等の納付方法)
  • 第十条 (滅失防止の措置)
  • 第十一条 (持出禁止)
  • 第十二条 (閉鎖ダム使用権登録簿への準用)
  • 第十三条
  • 第十四条 (登録税の受領証の添附)
  • 第十五条 (添附書類の省略)
  • 第十六条 (添附原本の還付の請求)
  • 第十七条 (ダム使用権登録簿の記載の方法)
  • 第十八条 (表示番号及び順位番号の記載)
  • 第十九条 (余白との区分)
  • 第二十条 (附記登録の順位番号の記載)
  • 第二十一条 (抵当権の変更登録の記載)
  • 第二十二条 (変更又は更正の登録)
  • 第二十三条 (消除の登録)
  • 第二十四条 (買戻し等による登録の消除)

目次

  • 第一章 ダム使用権登録簿等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条