沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の7
(公庫債券の払込み)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の7 (公庫債券の払込み)
公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次ページへ →
(公庫債券の払込み)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の7 (公庫債券の払込み)
公庫債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各公庫債券についてその全額の払込みをさせなければならない。