沖縄振興開発金融公庫法施行令 第7条の9
(公庫債券原簿)
沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次(昭和四十七年政令第百八十六号)
第7条の9 (公庫債券原簿)
公庫は、主たる事務所に公庫債券原簿を備えて置かなければならない。
2 公庫債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一公庫債券の発行の年月日 二公庫債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、公庫債券の数及び番号) 三第7条の4第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項 四元利金の支払に関する事項
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄振興開発金融公庫法施行令の全文・目次ページへ →