運輸安全委員会設置法 第15条

(職務従事の制限)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第15条 (職務従事の制限)

委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第25条第1項第4号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。

2 前項の委員長又は委員は、当該事故等調査に関する委員会の会議に出席することができない。