外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第3条の2
(法第二十五条第五項等の主務大臣)
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次(昭和五十五年政令第二百五十九号)
第3条の2 (法第二十五条第五項等の主務大臣)
法第25条第5項及び第6項並びに第25条の2第4項における主務大臣は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める取引に係る事項については経済産業大臣とし、その他の取引に係る事項については財務大臣とする。 一法第25条第5項 第1条第1号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引 二法第25条第6項及び第25条の2第4項 前号に定める役務取引及び第1条第1号ニに掲げる取引
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令の全文・目次ページへ →