回路配置利用権等の登録に関する政令 第十一条

昭和六十年政令第三百二十六号

登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

第11条

回路配置利用権等の登録に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第三百二十六号)

第11条

登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。

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