コンビナート等保安規則 第十六条

(協会等による完成検査証の届出等)

昭和六十一年通商産業省令第八十八号

前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2 法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

4 法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第16条

(協会等による完成検査証の届出等)

コンビナート等保安規則の全文・目次(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)

第16条 (協会等による完成検査証の届出等)

前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

2 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3 前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

4 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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