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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令

平成七年政令第四百二十九号

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成七年政令第四百二十九号
  • 公布日: 1995-12-22
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
  • 第二条 (都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物)
  • 第三条 (耐震不明建築物の要件)
  • 第四条 (通行障害建築物の要件)
  • 第五条 (要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査)
  • 第六条 (多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件)
  • 第七条 (危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件)
  • 第八条 (所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件)
  • 第九条 (特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)
  • 第十条 (基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
  • 第十一条 (要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査)
  • 第十二条 (独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な既存耐震不適格建築物の要件)
  • 第三条 (要緊急安全確認大規模建築物に係る報告及び立入検査)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十三条 (許認可等に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条