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棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成十三年経済産業省令第七十二号

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棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 棚の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
  • 法令番号: 平成十三年経済産業省令第七十二号
  • 公布日: 2001-03-28
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (原材料等の使用の合理化)
  • 第二条 (長期間の使用の促進)
  • 第三条 (修理に係る安全性の確保)
  • 第四条 (修理の機会の確保)
  • 第五条 (安全性等の配慮)
  • 第六条 (技術の向上)
  • 第七条 (事前評価)
  • 第八条 (情報の提供)
  • 第九条 (包装材の工夫)
  • 第十条 (原材料等の使用の合理化)
  • 第十一条 (長期間の使用の促進)
  • 第十二条 (修理に係る安全性の確保)
  • 第十三条 (事前評価)
  • 第十四条 (健全性等の確保)
  • 第十五条 (準用)
  • 第十六条 (原材料等の使用の合理化)
  • 第十七条 (長期間の使用の促進)
  • 第十八条 (効率的な利用)
  • 第十九条 (修理に係る安全性の確保)
  • 第二十条 (知識の向上)
  • 第二十一条 (事前評価)
  • 第二十二条 (包装材の工夫)
  • 第二十三条 (健全性等の確保)
  • 第二十四条 (準用)

目次

  • 第一章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条