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国立研究開発法人建築研究所に関する省令

平成十三年国土交通省令第四十五号

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国立研究開発法人建築研究所に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人建築研究所に関する省令
  • 法令番号: 平成十三年国土交通省令第四十五号
  • 公布日: 2001-03-27
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第三条 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第四条 (業務方法書の記載事項)
  • 第五条 (中長期計画の認可申請等)
  • 第六条 (中長期計画の記載事項)
  • 第七条 (年度計画の記載事項等)
  • 第八条 (業務実績等報告書)
  • 第九条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
  • 第十条 (会計の原則)
  • 第十一条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  • 第十二条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第十三条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第十四条 (財務諸表)
  • 第十五条 (事業報告書の作成)
  • 第十六条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十七条 (会計監査報告の作成)
  • 第十八条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十九条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第二十条 (重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第二十一条 (内部組織)
  • 第二十二条 (管理又は監督の地位)
  • 第二十三条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条