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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

平成十五年政令第三百六十四号

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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令
  • 法令番号: 平成十五年政令第三百六十四号
  • 公布日: 2003-08-08
  • 収録条文数: 34件

条文へのリンク

  • 第一条 (出資証券の記載事項等)
  • 第二条 (持分の移転等の対抗要件)
  • 第三条 (出資者原簿)
  • 第四条 (会社法の準用)
  • 第五条 (機構の業務の委託を受ける法人)
  • 第六条 (法第十六条の四第五項の規定による納付金の納付の手続等)
  • 第七条 (法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)
  • 第八条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
  • 第九条 (積立金の処分に係る承認の手続)
  • 第十条 (国庫納付金の納付の手続)
  • 第十一条 (国庫納付金の納付期限)
  • 第十二条 (国庫納付金の帰属する会計)
  • 第十三条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
  • 第十四条 (他の法令の準用)
  • 第十五条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (国が承継する資産の範囲等)
  • 第三条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
  • 第四条 (新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)
  • 第五条 (持分の払戻しの請求期間等)
  • 第六条 (主たる事務所を東京都に置く期限)
  • 第七条 (研究基盤出資経過業務を行う期限等)
  • 第八条 (鉱工業承継業務を行う期限等)
  • 第九条 (余裕金の運用に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条