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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令

平成十五年農林水産省令第百七号

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独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令
  • 法令番号: 平成十五年農林水産省令第百七号
  • 公布日: 2003-09-30
  • 収録条文数: 27件

条文へのリンク

  • 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
  • 第二条 (企業会計原則)
  • 第三条 (区分経理)
  • 第四条 (償却資産の指定等)
  • 第五条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第六条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第七条 (財務諸表)
  • 第八条 (事業報告書の作成)
  • 第九条 (財務諸表等の閲覧期間)
  • 第十条 (会計監査報告の作成)
  • 第十一条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十二条 (長期借入金の認可の申請)
  • 第十三条 (償還計画の認可の申請)
  • 第十四条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
  • 第十五条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
  • 第十六条 (催告の方法)
  • 第十七条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
  • 第十八条 (資本金の減少の報告)
  • 第十九条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
  • 第二十条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務、漁業災害補償関係業務及び林業等資金暫定業務に係る財務及び会計に関する省令の廃止)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (事業報告書に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条